1949-12-21 第7回国会 衆議院 労働委員会 第4号 いま一つ申し上げたいと思いますことは、国家公務員の新賃金ベースは、人事院の勧告によりまして七千八百七十七円となつておりますが、公務員のこの新しい賃金べースの線に沿いまして、公共企業体の従業員でありますから、法律的にはその立場を異にしておりまするが、企業体になつていまだ間もない今日のことではあり、かたがた民間類似産業との賃金差額等を考えまして、日本国有鉄道従業員の新賃金ベースも、国家公務員に対する人事院 青野武一